旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。そのため、新制度での認定を受けたものとみなされた場合には、新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。
(注)既に売電を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方も提出が必要です。ただし、平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行ったもの(※)については、提出は不要です。
いわゆる「特例太陽光」と呼ばれているものであり、設備IDが「F」から始まるものをいいます。
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